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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十三条 (交付金)

平成四年法律第六十三号法律
(交付金)

第二十三条

国は、予算の範囲内において、介護労働安定センターに対し、雇用安定事業等関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

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