(区分経理) 第二十二条 介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務を行う場合には、雇用安定事業等関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗