(厚生労働省令への委任) 第二十四条 この章に定めるもののほか、介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行う場合における介護労働安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗