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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則 第四条 (審議会の会議)

平成三年運輸省令第十八号府省令
(審議会の会議)

第四条

第四条第一項の新幹線鉄道施設評価審議会(以下「審議会」という。)に会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4前三項に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

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