(審議会の会議)
第四条
法第四条第一項の新幹線鉄道施設評価審議会(以下「審議会」という。)に会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
法第四条第一項の新幹線鉄道施設評価審議会(以下「審議会」という。)に会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。