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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則 第三条

平成三年運輸省令第十八号府省令

第三条

機構は、前条の再調達価額を決定したときは、遅滞なく、当該再調達価額及びその算定の根拠を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。

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