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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規則 第二条 (再調達価額)

平成三年運輸省令第十八号府省令
(再調達価額)

第二条

第三条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 土地について、時価により算定した額
  2. 土地以外の資産であって機構の会計において固定資産として整理されているものについて、イに掲げる額にロに掲げる数値を乗じて得た額からハに掲げる額を減じて得た額
    1. 機構の会計における取得価額(当該資産の使用の開始後における当該資産の価額の増加額を含む。以下同じ。)に当該資産の使用の開始後の期間(当該資産の使用の開始後における当該資産の価額の増加額に相当する部分にあっては、当該価額の増加後の期間)における物価等の変動率を乗じて得た額
    2. 機構の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得た額を当該取得価額で除して得た数値
    3. イに掲げる額のうち建設関連利子額(当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始前に当該資産の取得に係る債務について生じた利子及び当該資産の使用の開始後に当該資産の価額の増加があった場合における当該価額の増加前に当該価額の増加に係る債務について生じた利子の額をいう。以下同じ。)に相当する部分の額から建設関連利子額について機構の会計において既に償却が行われた部分に相当する額を減じて得た額
  3. 前二号の資産以外の資産について、機構の会計における帳簿価額により算定した額
  4. 東北新幹線以外の新幹線鉄道にあっては、建設関連利子額から、当該建設関連利子額を二十五で除して得た額に当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始後の期間(資産の価額の増加に係る建設関連利子額にあっては、当該価額の増加後の期間)に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額

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