(技術の向上)
第三条
事業者は、古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に掲げる技術を向上させるものとする。
- 一パルプの強度を維持しつつ、接着剤その他の異物を細粒化しない離解技術
- 二接着剤その他の異物を効率的に除去する技術
- 三脱墨を効率的に行う技術
- 四紙の強度を高めるために薬品を効率的に配合する技術
- 五その他の古紙を利用するために必要な技術
事業者は、古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に掲げる技術を向上させるものとする。