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紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (古紙利用計画)

平成三年通商産業省令第五十三号府省令
(古紙利用計画)

第四条

事業者は、古紙の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の古紙の利用に関する計画(以下「古紙利用計画」という。)を作成するものとする。

2古紙利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 紙の種類ごとの古紙利用率の目標
  2. 古紙を利用するために必要な設備の整備に関する事項
  3. 古紙を利用するために必要な技術の向上に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、古紙の利用に関する事項

3事業者は、古紙利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

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