(設備の整備等) 第二条 事業者は、工場の敷地内において必要な古紙の置場を設けるとともに、古紙を利用するため、次に掲げる設備を整備するものとする。一パルパー及びリファイナー二スクリーン及びクリーナー三脱墨装置四洗浄機五漂白装置六その他の古紙を利用するために必要な設備 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗