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紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (古紙利用率の向上)

平成三年通商産業省令第五十三号府省令
(古紙利用率の向上)

第一条

紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、吸水性、印刷適性その他の紙の品質に対する紙の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する紙の古紙利用率(紙の原料に占める古紙の質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の古紙利用率が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案するとともに、紙の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造される紙の古紙利用率が令和七年度までに六十五パーセントに向上することを目標とするものとする。

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