(育児短時間勤務職員の並立任用)
第十三条
一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。