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借地借家法 第四十五条 (手続代理人の代理権の範囲)

平成三年法律第九十号法律
(手続代理人の代理権の範囲)

第四十五条

手続代理人は、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第二十三条第一項に定める事項のほか、第十九条第三項同条第七項及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。

2手続代理人は、非訟事件手続法第二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、第十九条第三項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。

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