条文くん法令検索 AIに質問する

借地借家法 第四十四条 (手続代理人の資格)

平成三年法律第九十号法律
(手続代理人の資格)

第四十四条

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「借地借家法第四十四条(手続代理人の資格)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(強制参加) 借地借家法 目次 第四十五条(手続代理人の代理権の範囲) →