(手続代理人の代理権の範囲)
第二十三条
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
- 一非訟事件の申立ての取下げ又は和解
- 二終局決定に対する抗告若しくは異議又は第七十七条第二項の申立て
- 三前号の抗告、異議又は申立ての取下げ
- 四代理人の選任
3手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。