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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
› 第五十九条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五十九条 (厚生労働省令への委任)
平成三年法律第七十六号
法律
(厚生労働省令への委任)
第五十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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