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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五十八条 (権限の委任)

平成三年法律第七十六号法律
(権限の委任)

第五十八条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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