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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第三十五条 (勤労者家庭支援施設指導員)

平成三年法律第七十六号法律
(勤労者家庭支援施設指導員)

第三十五条

勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。

2勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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