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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第三十四条 (勤労者家庭支援施設)

平成三年法律第七十六号法律
(勤労者家庭支援施設)

第三十四条

地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。

2勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。

3厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。

4国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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