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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第三十三条 (職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)

平成三年法律第七十六号法律
(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)

第三十三条

国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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