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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第三十二条 (再就職の援助)

平成三年法律第七十六号法律
(再就職の援助)

第三十二条

国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。

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