(相談、講習等) 第三十一条 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。2地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗