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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五十二条の二 (苦情の自主的解決)

平成三年法律第七十六号法律
(苦情の自主的解決)

第五十二条の二

事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条第二十三条から第二十三条の三まで及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

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