第三十九条 施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一他人名義の登録証明書を行使すること。二行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗