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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十九条

平成三年法律第七十一号法律

第三十九条

施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 他人名義の登録証明書を行使すること。
  2. 行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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