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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十八条

平成三年法律第七十一号法律

第三十八条

附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

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