条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第四十一条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

平成三年法律第七十一号法律
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

第四十一条

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四十一条(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)について教えてください」と聞く
← 第三十九条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 目次 第六十条(検討) →