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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三条 (法定特別永住者)

平成三年法律第七十一号法律
(法定特別永住者)

第三条

平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

  1. 次のいずれかに該当する者
    1. 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
    2. 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
    3. 附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
  2. 旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

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(退去強制に関する経過措置)
附則

第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第二十二条第一項各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
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