条文くん法令検索 AIに質問する

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 第二条 (出入国管理令の一部改正に伴う経過規定)

昭和二十七年法律第百二十六号法律
(出入国管理令の一部改正に伴う経過規定)

第二条

この法律施行の際現に本邦に在留する外国人で左の各号の一に該当するものが引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から六月とする。

  1. 連合国最高司令官の許可を得て本邦に入国した者
  2. 昭和二十年九月二日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者
  3. 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月三日以後本邦に入国して引き続き在留し、且つ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を所持するもの

2前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものの法務大臣に対する在留資格の取得の申請の期間は、出入国管理令第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三月以内とする。

3この法律施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書は、当該許可を受けた日から六月を限り、出入国管理令の適用については、同令第六条第一項に規定する日本国領事官等の査証とみなす。

4この法律施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、出入国管理令の適用については、同令第二十六条第二項に規定する再入国許可書とみなす。

5前項に規定する連合国最高司令官の再入国許可を受けて本邦から出国しようとする外国人又は当該許可を受けて現に出国している外国人については、出入国管理令第九条第三項但書の規定にかかわらず、再入国に際し上陸許可の証印をするときに当該外国人の在留資格及び在留期間を決定するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第二条(出入国管理令の一部改正に伴う経過規定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 目次 第四条(将来存続すべき命令) →