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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 第四条 (将来存続すべき命令)

昭和二十七年法律第百二十六号法律
(将来存続すべき命令)

第四条

第一条及び前条に規定する命令は、この法律施行後も法律としての効力を有するものとする。

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