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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 第五条 (命令の廃止)

昭和二十七年法律第百二十六号法律
(命令の廃止)

第五条

左の命令は、廃止する。

  1. 朝鮮人、中華民国人、本島人及本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県又は沖縄県に有する者登録令(昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省令第一号)
  2. 北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二百二十七号)

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