(命令の廃止) 第五条 左の命令は、廃止する。一朝鮮人、中華民国人、本島人及本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県又は沖縄県に有する者登録令(昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省令第一号)二北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二百二十七号) e-Gov法令検索で第五条を開く ↗