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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律
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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 第一条 (施行期日)
昭和二十七年法律第百二十六号
法律
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この条文が引用された裁判例
外国人登録令違反被告事件
東京高等裁判所 昭和27年10月24日 昭和27(う)2889
破棄自判
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