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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第四条 (改善計画の認定)

平成三年法律第五十七号法律
(改善計画の認定)

第四条

事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項に規定する改善事業についての計画(以下「改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 改善事業の目標
  2. 改善事業の内容
  3. 改善事業の実施時期
  4. 改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  5. 事業協同組合等が第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
  2. 前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
  3. 事業協同組合等が第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。
  4. その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。

4都道府県知事は、第二項第五号に掲げる事項が記載されている改善計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る部分について、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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