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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第五条 (改善計画の変更等)

平成三年法律第五十七号法律
(改善計画の変更等)

第五条

前条第一項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項の規定は同条第二項第五号に掲げる事項に変更のある改善計画(同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第一項の認定をしようとするときについて準用する。

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