第三条
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一中小企業における経営及び雇用の動向に関する事項
- 二中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置の内容に関する事項
- 三その他中小企業者が雇用管理の改善に係る措置を行うに当たって配慮すべき重要事項
3厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
4厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。