(通勤困難の基準)
第三条
給与法第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。
- 二人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
給与法第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。