(加算額等)
第四条
給与法第十二条の二第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事院の定めるところにより行うものとする。
2給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める距離は、百キロメートルとする。
3給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一百キロメートル以上三百キロメートル未満八千円
- 二三百キロメートル以上五百キロメートル未満一万六千円
- 三五百キロメートル以上七百キロメートル未満二万四千円
- 四七百キロメートル以上九百キロメートル未満三万二千円
- 五九百キロメートル以上千百キロメートル未満四万円
- 六千百キロメートル以上千三百キロメートル未満四万六千円
- 七千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満五万二千円
- 八千五百キロメートル以上二千キロメートル未満五万八千円
- 九二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満六万四千円
- 十二千五百キロメートル以上七万円