人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第二条 (やむを得ない事情)
平成二年人事院規則九―八九規則
(やむを得ない事情)
第二条
給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
- 一
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
- 二
配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。 - 三
配偶者が引き続き就業すること。
- 四
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事院の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
- 五
配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
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(定義)
附則この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
- 二
令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
- 三
暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
- 四
暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
- 五
定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
- 六
施行日この規則の施行の日をいう。
- 七
旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
附則この規則による改正後の規則九―八九第五条第二項第七号の規定は、この規則の施行の日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
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