(試験の公示等)
第九条
国家試験を実施する日時、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関があらかじめ公示する。ただし、総務大臣又は総合通信局長において公示する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2指定試験機関が前項の規定による公示を行うときは、法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
国家試験を実施する日時、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関があらかじめ公示する。ただし、総務大臣又は総合通信局長において公示する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2指定試験機関が前項の規定による公示を行うときは、法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。