条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二十九条 (試験方法)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(試験方法)

第二十九条

試験は、次に掲げる事項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。

  1. 次に掲げる法令についての専門的知識
    1. 貨物自動車運送事業法
    2. 道路運送車両法
    3. 道路交通法
    4. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
    5. イからニまでに掲げる法律に基づく命令
  2. その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十九条(試験方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(資格者証の返納) 貨物自動車運送事業輸送安全規則 目次 第三十条(試験の施行) →