(試験方法) 第二十九条 試験は、次に掲げる事項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。一次に掲げる法令についての専門的知識イ貨物自動車運送事業法ロ道路運送車両法ハ道路交通法ニ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)ホイからニまでに掲げる法律に基づく命令二その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗