条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二十八条 (資格者証の返納)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(資格者証の返納)

第二十八条

資格者証を失ったために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

2資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十八条(資格者証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(資格者証の再交付) 貨物自動車運送事業輸送安全規則 目次 第二十九条(試験方法) →