(試験の施行) 第三十条 試験は、毎年少なくとも一回行う。2国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第三十三条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗