第五条
施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
法第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、第十九号及び第二十二号並びに法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号、第十七号、第二十号、第三十一号、第三十四号、第三十六号及び第三十九号並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号、第十一号、第十四号、第十六号及び第十九号の規定は、これらの規定に定める新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八条において同じ。)、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第二号の二に係る部分に限る。附則第八条において同じ。)若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八条において同じ。)において、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。
2法第六条第二項の申請に係る法第七条第一項第二号の基準についても、前項と同様とする。
施行日前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして同法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。