第六条
この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号及び法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十四号から第二十九号までの適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号及び法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十四号から第二十九号までの適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
次の表の上欄に掲げる規定の適用については、施行日前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。
新基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の規定の適用については、当分の間、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれか」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで又は社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までのいずれか」とする。