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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 第三条

平成二年法務省令第十六号府省令

第三条

施行日前に申請され、施行日後に交付されることとなる在留資格認定証明書に係る出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格(次条において「旧研修の在留資格」という。)に係るものについては、新基準省令の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、なお従前の例による。

  1. 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イからチまでに掲げる場合
  2. 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれていない場合
  3. 前二号に掲げるもののほか、施行日の三月前の日前に、施行日前に法第六条第二項の申請を行うことを予定して在留資格認定証明書の交付の申請がなされている場合

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施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、なお従前の例による。

(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請又は法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請を行った者(以下「申請人」という。)が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に入学して専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。)を受けようとする場合において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受けるものを受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄第三号中「第一号イ又はロに該当し」とあるのは「第一号イからハまでのいずれかに該当し」と読み替えて、同号の規定を適用する。

施行日前に法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとして法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

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