第二条
改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。
改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち、法別表第一の二の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号及び表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(次項において「登録証明書」という。)は在留カードとみなす。
2前項の規定により中長期在留者が所持する登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項第三号に定める期間とする。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用する。
2改正法附則第四条の規定による在留資格認定証明書の交付については、施行日前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(附則第五条及び第六条において「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の規定を適用する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(以下「留学活動」という。)の項の下欄第五号の規定中「一年以上の日本語教育」とあるのは「六か月以上の日本語教育」と読み替えるものとする。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。