第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十一号及び第十八号並びに表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号並びに表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の改正規定は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月二十六日から施行する。
この省令は、令和七年十月十六日から施行する。