(在外者の手続の特例)
第五条
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。
改正法附則第五条第一項の規定による届出についての改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第一条中「一 特許出願又は実用新案登録出願」とあるのは、「/一 特許出願又は実用新案登録出願/一の二 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出/」とする。