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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第二十五条の二 (法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者)
平成元年厚生省令第三十四号
府省令
(法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者)
第二十五条の二
法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
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