(信託財産法人管理命令の請求)
第二十条
利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一受託者の死亡の事実を記載した書類
- 二信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
- 三信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。