(信託財産管理者等の解任の請求)
第十九条
委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一解任を請求する理由を記載した書類
- 二新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。