(受託者の解任の請求) 第十四条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。一解任を請求する理由を記載した書類二新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗